東京大学 Jazz Junk Workshop





東大JJWアラムナイとは
東大JJWアラムナイは、JJWのOB・OGが所属する団体です。
東大JJWアラムナイ 規約
第1章 総則
第1条(名称) 本アラムナイ(以下本会)は、「【東大JJWアラムナイ】」と称する。英文名称は「【TODAI JJW ALUMNI】 」とする。
第2条(目的) 本会は、東京大学Jazz Junk Workshop(JJW)への物心両面に亘る後援及び会員相互の親睦を目的とする。
第3条(事業) 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) JJWメンバーと会員間及び会員相互のコミュニケーションの促進。
(2) JJWに対する資金及びその他の援助。
(3) 会員名簿の作成・管理。
(4) その他前条の目的を達成するために必要な活動。
第2章 会員
第4条(会員) JJWに在籍したことがあり、本会の主旨に賛同する者は、本会の会員資格を有するものとする。在籍期間、レギュラーバンド/ジュニアバンド、出身大学は問わない。
第5条(会員名簿) 会員名簿は、会員からの情報提供を元に作成・更新し、本会員のみが閲覧できるものとする。会員名簿の開示についての詳細は別途定める。
第3章 役員
第6条(役員) 本会に次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 企画 若干名
(4) 会計 若干名
(5) 顧問 若干名(現役JJW顧問との兼職を妨げない)
(6) 監事 若干名
2 会長は、当分の間、前任の会長が指名するものとし、それ以外の役員は、会長が指名する。
第7条(役員の任務) 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、必要に応じその職務を代行する。
(3) 企画は、JJWとの連絡・調整、アラムナイ会員名簿管理、諸行事の企画・運営、役員会会務を分担する。
(4) 会計は、会計その他の会務を分担する。
(5) 顧問は、会長の諮問に応じ助言を行う。
(6) 監事は、本会の業務執行を監査する。
第8条(役員の任期) 役員の任期は原則2年とし、途中交代、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 会議
第9条(会議の種類) 本会の会議は、役員会とする。
第10条(役員会) 役員会は、会長、副会長、企画、会計、顧問及び監事をもって構成する。
2 役員会は、会長が招集する。
3 役員会は、会の運営及び事業に関する事項を審議する。
4 役員会の他に、各役員は運営について必要に応じ、アラムナイ会員または現役を含む会合を招集できるものとする。ただし、各会合において、会の運営及び事業に関する事項が検討された場合は、役員会に報告するものとする。
第5章 会計
第11条(経費) 本会の必要経費は、会員からの寄附金等をもって充てる。
第12条(予算及び決算) 本会の予算及び決算は、役員会にて決定し、幹事の監査を経て、会員に対し、ウェブサイトへの掲載或いは電子メール等の手段により報告するものとする。
第13条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第14条(口座) 寄付金等の振り込み先、経費の支出元は以下の口座とし、会計担当役員が口座を管理するものとする。
みずほ銀行 東京中央支店(店番号110)
口座番号 2644502
口座名義 JJWアラムナイ
第6章 雑則
第15条(会則の変更) この会則を変更する場合は、役員会がこれを定め、会員に周知する。
第16条(細則) この会則に規定するもののほか、本会の運営に関し必要な細則は、役員会で定める。
附 則
この会則は、平成28年4月1日から施行する。
